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<集団的自衛権>「危険切迫」で行使可能 武力事態法改正へ
毎日新聞 7月12日 7時15分配信
 集団的自衛権の行使を可能にするための法整備を巡り、政府は11日、武力攻撃事態法を改正し、日本が外国から攻撃を受ける前でも武力行使できるようにする方針を固めた。同法は武力行使を「(外国からの)攻撃が発生した」場合に限定して認めているが、「攻撃が発生する明白な危険が切迫している」場合でも武力行使を可能とする。日本の安全保障法制の大きな転換点となる。

 来年の通常国会での改正を想定している。同法は、有事の際の自衛隊や地方自治体の対処方針の概要などを定める。現行法は外国からの武力攻撃に対しては「武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない」とし、自衛隊の武力行使は日本が攻撃を受けた場合に限っている。

 1日の安全保障に関する閣議決定は「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合」でも、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険があると認めれば、武力行使が可能だとした。改正で、自衛隊が集団的自衛権に該当する活動に従事する際の法律上の根拠とする。

 同法は、防衛のための自衛隊出動には国会承認が必要と定めており、日本が攻撃を受けていない場合の出動にも同様に国会承認を義務付ける。武力行使の程度に関しても、現行法と同様に「事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない」との制約を盛り込む。【青木純】


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